親族への承継(法的対策)

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遺留分により生じる問題

遺留分とは、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、民法で定められた相続人(兄弟姉妹を除く)の最低限の相続の権利のことです。
被相続人の遺言や生前贈与によって遺留分よりも取り分が少なくなった相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して請求することで、取り戻すことができます(遺留分減殺請求権)。 遺言や生前贈与によって経営者が株式や事業用資産を後継者に集中させようとしても、相続財産の多くが株式や事業用資産である場合には、この遺留分減殺請求権の行使によって相続紛争の原因となったり、株式や事業用資産が分散してしまうという問題が発生してしまいます。
また、生前贈与による株式の譲渡は、何年前になされたものでも特別受益として遺留分算定の基礎財産に加えられ、その加えられる金額は贈与時点ではなく相続開始時点であるため、贈与を受けたあと相続開始時点までに後継者の貢献により評価額が上昇していても一切考慮されないため、生前贈与を受けても後継者が会社経営に対する意欲を高めることができない恐れがあります。

そこで、この遺留分により生じる紛争や株式・事業用資産の分散を防止する方法として、遺留分の事前放棄があります。遺留分を有する相続人は、被相続人の生前に遺留分を放棄することができるので、後継者以外の相続人が遺留分を放棄することによって問題の発生を防止することが可能となります。
しかし、遺留分を放棄するためには家庭裁判所に放棄する相続人自らが申立をして許可を得る必要があるため、遺留分を放棄してもメリットのない相続人に大きな負担となる遺留分放棄の手続を行うことを期待するのは難しいのが実情です。

経営承継円滑化法の活用

従来型の遺留分の放棄という方法は容易ではなかったため、中小企業の事業承継を円滑に進めることを目的として成立した経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)に基づき、遺留分に関する民法の特例ができました。
この特例の措置として、後継者に生前贈与・遺贈等された株式について、遺留分算定の基礎財産から除外することができるようになりました(除外合意)。また、基礎財産に参入する際の価格を(贈与時の価格に)固定することもできるようになりました(固定合意)。

なお、この特例は後継者を含む総ての推定相続人の合意を前提に経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となりますが、メリットを享受する後継者が単独で手続を行うことができる点で遺留分の放棄より手続の実効性があるといえます。