M&Aにおける譲渡の形態について

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譲渡の形態について

M&Aにおける譲渡の形態についてはさまざまな方法がありますが、大きく分けて会社ごと他の会社に譲渡する方法と、会社の一部を譲渡する方法の2通りの方法になります。

会社ごと他の会社に譲渡する方法

会社ごと他の会社に譲渡する方法としては、買収の対価が金銭である株式譲渡や買収の対価が買収企業の株式である株式交換、あるいは買収企業との合併があります。 会社ごと他の会社に譲渡する方法は、会社の所有者が変更になるだけで、会社の有する許認可や免許、契約関係はそのまま承継会社に引き継がれます。
事業承継においてM&Aを活用する場合には、手続がわかりやすくもっとも簡単で、株主には直接まとまったお金が入るというメリットがあるため、株式譲渡が一般的に多く利用されています
株式交換や合併は買収企業が買収費用を現金で用意する必要がない点(合併の場合、対価を金銭で支払うことが可能)や、一部の反対株主がいる場合でもすべての株式を取得することができる点でメリットがあります。

会社の一部を譲渡する方法

会社の一部を譲渡する方法としては、事業の一部を切り離して他の会社に売り渡す事業譲渡や事業の一部を分割して別の会社としたうえで、その会社の株式を他の会社に譲渡する会社分割があります。 会社の一部を譲渡する方法は、事業の一部を切り離す手続が必要で、事業譲渡の場合は会社の有する許認可や免許、契約関係の譲渡のための手続、会社分割の場合は会社を分割する手続が必要となります。
M&Aを活用した事業承継における会社の一部を譲渡する方法は、買収企業が会社全体の譲渡では不採算部門が存在したり有利子負債が多くて難しいが、業績の良い部分については承継したいという場合に用いられています
後継者がいない企業において、ただ廃業するのではなく会社の一部を譲渡することで、従業員の雇用を可能な限り維持することができ、また、長年続けてきた事業の灯火を消すことなく存続することが可能となります。